広島高等裁判所 昭和26年(う)163号 判決
刑事訴訟法第三百九条に規定する証拠調に関する異議は、刑事訴訟規則旧第二百六条の規定に従つて個々の行為が終つた後直ちにか、若しくは弁論の終結までに申立なければ責問権の抛棄によつて同意したものと見做されもはや異議を申立てることは許されない。(後略)
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刑事訴訟法第三百九条に規定する証拠調に関する異議は、刑事訴訟規則旧第二百六条の規定に従つて個々の行為が終つた後直ちにか、若しくは弁論の終結までに申立なければ責問権の抛棄によつて同意したものと見做されもはや異議を申立てることは許されない。(後略)